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インドネシア・ネパール・ベトナム・ミャンマー・カンボジア・ラオス・フィリピン・中国から技能実習生の受入れと、特定技能の登録支援機関の協同組合ビジネスネットワーク 理事長ブログです。受入れ企業様にはサポートと情報を提供して安心した受入れができるように進めています。
新たな外国人技能実習制度について公表されました。詳しくは法務省と厚生労働省から公表されています。

受入れ企業さまの気になっているところを簡単に説明します。
基本受入れ人数枠は受入れ企業の常勤職員数(実習生を含まない雇用保険の加入者数かつ健康保険の加入者数とお考え下さい)
30人以下:3人  31人~40人:4人  41人~50人:5人  ここまでは変更有です。51人以上は変更有りません。

監理団体型(協同組合などの第一次受入れ機関からの受入れ)の人数枠は優良基準適合者と認められれば1号(1年目)基本人数枠の2倍、2号(2年目)基本人数枠の4倍、3号(3年目)基本人数枠の6倍

優良基準適合者(優良な実習実施者の要件)はポイント制です。
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受入れ企業は届出制となります。これで過去に問題のあった企業は受入れが難しくなると思います。

人権侵害に厳しくなり罰則が設けられ、相談や状況提供を受ける窓口ができ、実習生の企業転籍も簡単になるようです。

外国人技能実習機構が新設され、認定制になる技能実習計画の認定や実地に検査が行われます。

この他にも監理団体(協同組合などの第一次受入れ機関)が許可制になったり、外部役員や外部監査人を置くことや、監理団体も5年の延長や人数枠の拡大のため優良を取る必要があります。

詳しくは協同組合ビジネスネットワークまでお気軽にお問い合わせください。

外国人技能実習生、ベトナム人技能実習生、インドネシア人技能実習生、ラオス人技能実習生、カンボジア人技能実習生、フィリピン人技能実習生、中国人技能実習生の受入れは協同組合ビジネスネットワークへ☜おまかせください。

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【2017/04/09 12:20】 | 新技能実習制度
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