昨夜、カキ養殖の実習生は 広島県
は3年間大丈夫だけど 岡山県
は無理
と書いたところ、朝になって
を見てみると またまた
が届いていました。
またまた説明不足で、騒がせてしまい申し訳ありません
では、再再度 きちんと説明します
技能実習制度では、一年目の在留資格を技能実習1号 二年目三年目の在留資格を技能実習2号といいます。技能実習1号を終了して、技能実習2号への移行試験に合格した者だけが2年目3年目と移行していけるわけです。これは2年前に新たな移行職種として認められた ホタテガイ・マカキ養殖作業 も同じです。
違うのはここからで、この移行試験は他の実習生の職種と違い 移行試験を受けるためには 県単位で ある特別な組織を設けないといけないのです。
この組織が広島県
にはあって、岡山県
にはありません。ちなみにホタテ養殖では、北海道に唯一この組織があるそうです。
私たち第一次受け入れ機関が入国管理局
に提出しているのは、入国許可を頂く申請書類です。この申請によって、技能実習1号の在留資格
を頂くわけですが、技能実習1号は最長1年の在留期間
です。この許可によって入国したのちに、移行試験を受けて技能実習2号(2年目)に移行するわけです。
ですから、邑久町や日生町のカキ養殖業者さまの中には技能実習2号(3年間)に移行できるつもりで実習生を受け入れている方がいるそうですが、残念なことに移行試験を受けることができないのです
間違って受け入れた実習生の入国時期を聞いたところから、移行試験を受けられないことが発覚するのは来年の4月5月ごろだと思います。
そうなると第一次受け入れ機関(組合など) と 第二次受け入れ機関(企業など) のあいだに トラブル が起きるのはもちろんですが、入国している技能実習生
たちも 契約が違うことにより、トラブルが大きくなるのではないでしょうか。
再再度 説明しましたが、不十分でしたらお気軽に問い合わせてください。第一次受け入れ機関の方からも、歓迎しますよ

お問い合わせはこちらから協同組合ビジネスネットワーク☜ここをクリック





またまた説明不足で、騒がせてしまい申し訳ありません

では、再再度 きちんと説明します

技能実習制度では、一年目の在留資格を技能実習1号 二年目三年目の在留資格を技能実習2号といいます。技能実習1号を終了して、技能実習2号への移行試験に合格した者だけが2年目3年目と移行していけるわけです。これは2年前に新たな移行職種として認められた ホタテガイ・マカキ養殖作業 も同じです。
違うのはここからで、この移行試験は他の実習生の職種と違い 移行試験を受けるためには 県単位で ある特別な組織を設けないといけないのです。
この組織が広島県


私たち第一次受け入れ機関が入国管理局



ですから、邑久町や日生町のカキ養殖業者さまの中には技能実習2号(3年間)に移行できるつもりで実習生を受け入れている方がいるそうですが、残念なことに移行試験を受けることができないのです

間違って受け入れた実習生の入国時期を聞いたところから、移行試験を受けられないことが発覚するのは来年の4月5月ごろだと思います。
そうなると第一次受け入れ機関(組合など) と 第二次受け入れ機関(企業など) のあいだに トラブル が起きるのはもちろんですが、入国している技能実習生

再再度 説明しましたが、不十分でしたらお気軽に問い合わせてください。第一次受け入れ機関の方からも、歓迎しますよ


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