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インドネシア・ネパール・ベトナム・ミャンマー・カンボジア・ラオス・フィリピン・中国から技能実習生の受入れと、特定技能の登録支援機関の協同組合ビジネスネットワーク 理事長ブログです。受入れ企業様にはサポートと情報を提供して安心した受入れができるように進めています。
昨日のニュースで外国人労働者受け入れ拡大に向け政府が検討している内容が報道されました。
その内容を紹介します。

現在の技能実習制度の在留資格は入国後1年目が「第1号技能実習」、2・3年目が「第2号技能実習」、延長と呼ばれる4・5年目が「第3号技能実習」と3つに分けられています。

新しい在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つが設けられるようです。

「特定技能1号」は「相当程度の知識か経験」と生活に支障のない日本語能力を有した者となりそうで、技能実習生を3年間終えた者が該当しそうです。
在留期間は最大5年間と出ています。
そうすると技能実習制度で延長もした実習生は「技能実習」の5年と「特定技能1号」の5年で、合計10年間日本で作業できることになります。

「特定技能2号」は熟練した技能を認められれば在留期間がなく、事実上の永住者になると出ていて家族も呼び寄せることができるようです。
私の考えですが、「熟練した技能」とは技能士などその業界の上位級合格者になるのではないかと思います。
このような試験に合格するには日本語の習得も不可欠だと思います。

「特定技能2号」まで到達できれば企業にとっても大変な戦力になるでしょう。

詳しくは協同組合ビジネスネットワークへお問い合わせください。

外国人技能実習生は、ベトナム人技能実習生、インドネシア人技能実習生、中国人技能実習生、カンボジア人技能実習生、ラオス人技能実習生、フィリピン人技能実習生の受入れは協同組合ビジネスネットワークへ☝お問い合わせください。

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【2018/10/12 07:48】 | 協同組合ビジネスネットワーク
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