新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難な技能実習生に法務省 出入国管理庁から新たな特定活動での滞在方式が出されました。以前に出されていたものは「短期滞在(90日・就労不可)」又は「特定活動(3か月・就労可)」でした。特定活動は従前と同一の受入れ機関で同じ業務をすることが条件でしたが、今回は従前と同一業務であれば従前と異なる受入れ機関においても就労が認められます。
詳しくは協同組合ビジネスネットワーク
のHP新着情報5月15日をご覧ください。
しかし帰国困難な技能実習生というのも条件があります。
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のホームページ新着情報5月13日「帰国困難な国の技能実習生の滞在延長手続き」をご覧ください。
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当組合が作ったものは他の監理団体(協同組合などの第一次受入れ機関)や組合員以外の企業さまもご自由にお使いください。
今回の緊急事態をみんなで助け合って乗り越えましょう。
外国人技能実習生、ベトナム人技能実習生、インドネシア人技能実習生、ネパール人技能実習生、中国人技能実習生、カンボジア人技能実習生、ラオス人技能実習生、フィリピン人技能実習生の受入れは協同組合ビジネスネットワークへ☝お問い合わせください。
大阪府、奈良県、京都府、兵庫県、滋賀県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、高知県、愛媛県、香川県、徳島県、静岡県、愛知県、岐阜県、山梨県、長野県、福井県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、福岡県、大分県、長崎県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県で受入れを進めています。
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