このところ外国人技能実習制度の3号による2年延長と建設就労による延長の問合せが増えています。これらの延長には協同組合などの監理団体に新制度における監理団体許可(一般監理事業)と建設就労者受入れの許可がそれぞれ必要なのです。
すべての監理団体(協同組合などの第一次受け入れ機関)が許可されているわけではないので、現在は他の監理団体から受入れている企業さまからはどちらの受入れもできる協同組合ビジネスネットワーク
にお問い合わせが増えているのです。
メリットは企業さまとしては技能の習得が進んだ技能実習生を雇用できることがあります。
外国人技能実習生3号と建設就労者で延長をお考えの企業さま、延長には許可を持った監理団体が必要です。
お問合せのあった企業さまは現在受入れている組合から許可を持っていると聞いていたのに いざ手続きとなると許可がなかったということで実習生の帰国が近くなって深刻な状態の方が多いです。
現在受入れている組合が許可を持っているか慎重に調べることが重要です。
外国人技能実習生の延長については協同組合ビジネスネットワーク
へお気軽にお問い合わせください。
外国人技能実習生、ベトナム人技能実習生、カンボジア人技能実習生、インドネシア人技能実習生、フィリピン人技能実習生、中国人技能実習生、雲南省技能実習生、山東省技能実習生、遼寧省技能実習生、大連技能実習生、西安技能実習生の受入れは協同組合ビジネスネットワークへ☜おまかせください。
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